HOME > 成年後見とは
高齢になっても、障がいがあっても、社会の中で一人ひとりの権利が守られ、尊重されるための身近な仕組みとして、成年後見制度があります。

成年後見制度とは認知症や知的障がい、精神障がいなど、判断能力が不十分な方々を保護するために法的に権限を与えられた後見人等が本人の意思を尊重し、生活状況や身体状況等も考慮しながら本人の生活を支援したり財産を守る制度で、「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。
成年後見人制度には、「任意後見制度」と「成年後見制度」という2つの種類があります。
・任意後見制度「任意後見制度」を利用する場合、本人の判断能力が充分あるうちに、あらかじめ知人や子供など信頼できる人間を選んでおきます。任意後見人となる人に、特に資格は必要ありません。また、複数人で任意後見人となることも可能です。代理権を与える契約を、公証人の作成する公正証書で結んでおきます。
・法定後見制度「法定後見制度」では、家庭裁判所によって成年後見人が選ばれます。本人の判断能力の度合によって以下の3つに類型化されています。
1)補助人軽度の認知症などはあっても、日常生活に差支えはない程度であると判断された場合は補助人が選出されます。補助人となった人はいくつかの法律行為に対し、代理権・同意権・取消権が与えられます。なお、申立ては本人が行うか、本人からの同意が必要です。
2)保佐人判断能力の低下が顕著で、日常生活に差支えがあると判断された場合、保佐人が選出されます。補助人よりも代行できる法律行為の範囲は広くなりますが、申立てには本人の同意が必要です。
3)成年後見人重度の認知症などがあり、判断能力が欠如していると判断された場合には成年後見人が選任されます。日常生活に関わる行為以外、すべての法律行為を代行が可能です。ただし、成年後見人が本人の不動産を処分する際には家庭裁判所の許可が必要であるなど、成年後見人が本人の不利益となる不当な行為をすることができない仕組みになっています。また、成年後見人は本人の事情に応じて、家族や親戚以外に検察官や公益法人などの第三者からも選ばれます。

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