HOME > 相続とは
亡くなられた方(被相続人)の一切の財産を、一定範囲内の親族等(法定相続人)が引継ぐことをいいます。 一切の財産とは、預貯金、不動産、有価証券などのいわゆる「プラスの財産」をはじめ、借金などの「マイナスの財産」も含まれます。 これらの金額は、すべて亡くなられた日(相続開始日)現在での残高で判断します。 最終的に遺産相続を完了させるには、口頭で相続しますと言うだけではだめです。 金融機関では、きちんと戸籍の謄本を揃えて、相続人の署名や実印がおされた書類を提出して、 審査を通過してから、解約へ名義の変更までされてはじめて完了となります。 被相続人として、子どもや孫のために遺言書を残しておきたいとお考えなら、当事務所にお気軽にご相談ください。

■関連記事■

法定相続情報証明

判例紹介−遺留分減殺請求時効と民法158条類推−最判平成26年3月14日

相続手続き−ゆうちょ銀行

【ゆうちょ・貯金等相続手続請求書】PDF

【鹿銀・相続委任状】PDF

胎児の権利能力

【2021年ゆうちょ−仮払請求書類】PDF

【20210702鹿屋市税証明交付申請書記載例】PDF

【20210706ゆうちょ銀行ー行方不明者】PDF

【20211214ゆうちょ銀行ー少額解約】PDF

【20211217ゆうちょ−遺言執行の場合】PDF

▲ページトップに戻る