亡くなられた方(被相続人)の一切の財産を、一定範囲内の親族等(法定相続人)が引継ぐことをいいます。
一切の財産とは、預貯金、不動産、有価証券などのいわゆる「プラスの財産」をはじめ、借金などの「マイナスの財産」も含まれます。
これらの金額は、すべて亡くなられた日(相続開始日)現在での残高で判断します。
最終的に遺産相続を完了させるには、口頭で相続しますと言うだけではだめです。
金融機関では、きちんと戸籍の謄本を揃えて、相続人の署名や実印がおされた書類を提出して、
審査を通過してから、解約へ名義の変更までされてはじめて完了となります。
被相続人として、子どもや孫のために遺言書を残しておきたいとお考えなら、当事務所にお気軽にご相談ください。

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