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 外国籍の方が日本で活動するためには入国管理局で在留資格を得なければなりません。
 入国管理局へは、原則として申請者本人が出頭しなければなりませんが、「申請取次」の資格を持つ専門家に依頼すると本人の出頭が免除されます。
 申請取次は、研修修了の届出をした「行政書士」と「弁護士」にしか認められていません。
 当事務所では、入国管理局に提出する申請書の作成や取次はもちろんのこと、適宜提出を求められる関連書類(例えば労働条件通知書や税証明、婚姻証明書の翻訳書等)の作成も承ります。
(注 虚偽の申請や悪徳ブローカーの方のご相談と判断した場合はご相談や受任をお断りさせて頂くことがあります。)

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