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0 放課後デイサービス指定申請とは


放課後デイサービス事業(障害児通所支援事業)を開始するにあたり、所轄庁(都道府県又は市町村)から事前に受ける許可のことです。

1 必要書類


 以下は鹿児島県の例です。所轄庁や状況により異なります。
()内は個別にご依頼される場合の料金です。一式ご依頼の場合は12万円+税です。
   ・委任状(申請をご依頼される場合)
   ・指定申請書           (3,000円+税)
    申請者の記名押印が必要です。
   ・付表4             (30,000円+税)
管理者は常勤。
自発管は、1人以上が常勤・専任(専従が求められる県もある)
児童指導員、保育士、障害福祉サービス経験者(以下、児童指導員等)が最低2人必要です。2人のうちの1名は常勤でなければなりません。また配置する人員のうち半数が児童指導員、保育士でなければならないとされています。
常勤=指定を受ける事業所で常勤職員が勤務すべき勤務時間に達している事。原則32時間以上。
専従=勤務時間内に同一施設を含む他の一切の職務との兼務をしない人員のこと。
専任=複数の事業所で同一職につくことができない。
   ・定款の写し(原本証明)
・法人登記簿(現在事項)
    定款及び法人登記簿の目的に『児童福祉法に基づく指定障害児通所支援事業』の目的記載が必要です。
・平面図(建物外観、内装等の写真含む)   (10,000円+税)
指導訓練室、相談室、事務室、洗面所、トイレが必要です。
指導訓練室は利用児童1人あたり2.47?の広さが必要とされています。
事業所の所在する敷地だけでなく、一体的に見える敷地上に別の建物や運動場がある場合、敷地見取図の提出を求められる事があります。
・事業所の位置図
事業所の場所が分かる地図が必要です。
・設備一覧                 (5,000円+税)
事業所に設置する備品等の記載が必要です。
・管理者、児発管経歴書
            ・運営規定                 (30,000円+税)
主たる対象者を特定する場合、運営規定で定めておく必要があります。
利用者に対し、利用料以外に実費として請求する費用や一日あたりの所定の費用がある場合、その内容について定めておく必要があります。
例:工作活動費、校外活動費、おやつ代等
・苦情解決の概要              (5,000円+税)
第三者委員の設置は必須ではありません。
・資産状況
                  決算報告書、貸借対照表
・協力医療機関協定書の写し(原本証明)   (5,000円+税)
・主たる対象者を特定する理由        (3,000円+税)
原則、事業者は障害の種別により受入れを拒否する事はできないとされていますが、重度障害児の対応が困難である場合の特定は比較的に認められやすいです。
・誓約書
・役員名簿                 (3,000円+税)
認印で可
・実務経験証明書              (5,000円+税)
児童発達支援管理責任者、児童指導員(資格無しの場合)が、必要な実務経験を満たしていることを証明するために、過去に勤務した事業所に押印を頂く書類です。押印は認めで可。
・第6号様式
・体制等状況一覧表(体制加算別紙1)    (10,000円+税)
・報酬算定区分に関する届出書        (3,000円+税)
算定区分は利用者のうち指標該当児(重症心身障害児)が50%以上を占める場合、区分1となり、50%未満の場合は区分2となります。
また、事業所のサービス提供時間が4時間以上の場合、区分1の1または2の1となり、4時間未満の場合は区分1の2または2の2となります。
・勤務形態一覧表(体制加算別紙2)     (10,000円+税)
営業時間を通して人員基準を満たしているか確認するための書類です。
休憩時間に人員欠如にならないよう注意が必要です。
・組織体制図                (1,000円+税)
・算定する加算の別紙            (各3,000円+税)
児童指導員加配加算=1ヶ月単位の常勤換算によって基準プラス1名でOK
福祉専門員配置加算=一例 常勤職員が75%以上でOK
・資格証等の写し(原本証明)
教員免許状の写しや研修の受講証
・不動産登記簿謄本または賃貸借契約書
・消防法に適合していることが分かるもの(例;消防設備等検査済証の写し)
事業所の規模に応じて消防設備等検査が必要な場合、検査済証を提出する必要があります。事業所が100m以下の場合等、検査不要の場合有。
・従業員の雇用関係が分かるもの(原本証明を付した雇用契約書の写し)
                     (1名3,000円+税)
・従業員の本人確認書類(原本証明を付した運転免許証の写し)
事業所に従事する全ての人のものが必要です。
資格証や雇用契約書と住所、氏名等が違う場合、免許証の裏書きまたは住民票、戸籍附票などが必要です。
・重要事項説明書          (30,000円+税)
  運営規定との整合性に注意
・利用契約書            (20,000円+税)
・建築基準法による確認・検査済証の写し(新築・用途変更の場合)
新たに建物を建築する場合や店舗だった建物を用途変更により児童福祉施設に変更する場合、建築基準法上の確認・検査を受け適合した事を証明するために必要になります。
・事業計画書及び事業内容が確認できる書類  (5,000円+税)
タイムテーブル。平日、休業日ごとのサービス提供時間中の支援内容が確認できるものを求められます。
    ※書類作成のみをご依頼の場合はご本人で申請して頂くことになります。


2 手続き費用


ご自身で手続きされる場合にかかる費用(鹿屋市の場合)
   ・無料   当事務所に手続きを依頼される場合の費用
   報酬 120,000円(税抜・実費別)
   実費  3,000円程度(住民票等実費分概算)
   計  123,000円(税抜・実費込)
  対応範囲 大隅半島全域

3手続きの流れ


  ①ご相談・内容の聞取り・打ち合わせ  約1ヶ月
  ②書類作成・確認           約1ヶ月
  ③申請・補正・現地確認・指定     約1カ月

4 法令改正


平成30年12月13日現在の情報です。

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